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無料・低額診療事業
無料・低額診療事業とは
生活困難な方が、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で医療を利用していただくもので、社会福祉法に位置づけられている事業です。
宝塚医療生活協同組合は、社会福祉法にもとづく、生活に困り、医療費のお支払いが困難な方に対し、医療費の減額または免除を行う制度を、2010年4月から実施しています。
無料・低額診療事業の内容
- 医療費の一部負担金の全額免除
- 医療費の一部負担金の一部免除
※院外処方箋による調剤薬局でのお支払い(お薬代)、介護費用については対象になりません。
ご相談例
- 病気や障害、失業等によって一時的に収入がなくなり、医療費を支払うことが困難になった。
- 年金収入だけでは生活がままならず、医療費の支払いが難しい。
- 「医療費が払えない」と、治療を受けず、苦しんでいる(悩んでいる)。
利用のご案内
- 診療所窓口にお申し出ください。
制度の適用の有無にかかわらず、必要な治療を始めます。
少しでも早く治療を始めることが大切です。
基準を満たしているかどうかを判断するため、源泉徴収票・課税証明書・給与明細書などの資料のご提示をお願いすることがございます。あらかじめご了承ください。 - ソーシャルワーカーや職員がご事情をお聞きし、ご相談します。
- 適用がどうかを検討したあと、結果をお知らせいたします。
適用になる場合
医療費の自己負担金が減額または免除となります。
適用とならない場合
治療費のお支払いのほか、当面の生活などについて、一緒に打開の道をさがすようにサポートしたします。
他の公的な制度のご利用が可能な場合は、その手続きをおすすめすることもあります。